風俗店で副業!?

社会保険労務士の和田です。

GWも残りわずかですね。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

明日から仕事の方も多いかと思います。切り替えて頑張りましょう!

と、前置きはこれくらいにして、GW中に気になるニュースがありました。

【借金返済のため、女性教師が性風俗店でアルバイト】

『大阪府教育委員会は、性風俗店でアルバイトをしていた29歳の女性教師を停職6カ月の処分にしたと発表しました。教育委員会によりますと、大阪府立高校に勤める女性教師は去年10月末から今年4月上旬まで、性風俗店でアルバイトをしていました。今年3月、教育委員会に「教師が風俗店で働いている」という匿名の通報があり、発覚しました。女性教師は「借金があり、短期間で稼ぎたかった。こういう店なら多くの人に会わずに済むと思った」と説明しているということです。府立高校の教師は、営利目的での副業自体が禁止されています。女性教師は2日付で依願退職しました。』

「匿名の通報」って。 店で知り合いが出てきて 「うわっ、気まず・・・」 みたいな。ドラマか!

まぁ、社労士として考えてみますと、

そもそも、民間企業においては、副業は法律で禁止されているものではありません。

しかしながら、

① 副業を行うことにより、疲労が蓄積されて本業に身が入らなくなる

② 副業先が同業種である場合、企業秘密が漏れる危険性がある

③ 副業を行うことにより労働時間が長くなり、健康被害が生じるおそれがある

④ 副業の内容によっては、本業の会社のイメージダウンにつながる

等々の理由から、就業規則などで 「副業禁止!」 と決めている会社が多いのではないかと思います。

とはいえ、非正社員の増加や不況による昇給停止、ボーナス不支給など、手取り給与が減少しているなか、

逆に副業を認めた方が従業員の理解を得られるケースもあるかと思います。

会社として従業員の副業をどう考えるか、そして必要な規定の整備等を行う必要があると思います。

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