産休中の社会保険料は?

社会保険労務士の和田です。

夜、テレビをつけたら福山雅治が登場していました。ちい兄ちゃん、相変わらずカッコいい。

 

今日は法律ニュースです。

産休期間中(産前6週、産後8週)の社会保険料が、平成26年4月1日から免除される見込みとなりました。

(詳細はまだ発表されていませんが・・・)

 

今まで、育児休業等期間中(子どもが3歳になるまで)は社会保険料が免除されていましが、

産休期間中は社会保険料を支払う必要がありました。

出産・子育てを控えた労働者には嬉しいニュースだと思います。財源がちょっと心配ですが・・・

 

さて、出産・育児関連のニュースとしては、育児休業を3歳まで延ばそうという動きもありますが、

正直、企業の実態に即していないのではないかと思います。

 

特に中小企業では、会社にとっても本人にとっても、3年は長すぎるように感じます。

3年という産休期間中の代替人員は確保できるのか、また本人も3年後の復帰に関して不安はないのか、

なかなか難しいと思います。

事務所勤務時代、育児休業を3歳まで認めるとしていた会社もありましたが、

実際には1年(または1年半)で復帰する人がほとんどでした。

政府は平成26年度の導入を目指しているようです。注視していきたいと思います。

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